「慰謝料が入るから調査費用を回収できる」は嘘ではないが言い過ぎだ

「慰謝料が入るから調査費用を回収できる」は言い過ぎ

こんにちは。管理人のエスポワールです。今回のテーマは慰謝料についてです。具体的には、「相手の浮気が明らかで、将来支払われる慰謝料を調査費用に充当しよう」という考えはアリかナシかです。

結論を最初に申し上げますと、「将来支払われる慰謝料を調査費用に充当しよう」はナシです。

もちろん、依頼者の取り巻く経済環境に応じた金銭感覚、バランスというものは探偵事務所サイドは十分に把握できません。

ただ、確実に言えることは、「将来支払われる慰謝料は、浮気調査の調査費用以上に計算できない」ということです。

結局、「慰謝料が入るから調査費用を回収できる」といったことを依頼者側が控え目に考慮に入れる分には問題ないかもしれません。しかし、探偵事務所側から「調査費用は高額ですが、慰謝料も支払われますし、ぜひ調査を前向きに検討してみてはいかがですか」のようなセールストークを信用してはいけません。

続いて以下のテーマについて詳細を解説していきます。

  • 慰謝料には明確な基準はない
  • 慰謝料は請求する相手の経済力に依存する
  • 慰謝料支払いの原則「無い袖は振れない」

慰謝料には明確な基準はない

パートナーや浮気相手に対して慰謝料を請求することは、不法行為に基づく損害賠償請求として認められています。しかし、テーマにある通り慰謝料の具体的な金額については明確な基準がありません。参考までに「慰謝料 相場」などと検索すると「10-300万円」などとヒットしたりします。

一般的に相場がわかりずらい浮気調査でさえもう少し調査内容や時間に応じた具体的な金額が提示できそうですが、慰謝料の世界はそれ以上に謎に包まれています。

結局、「だいたい慰謝料は10-300万ですよ」と言われても、それではまったく知りたいことの答えになっていないのです。

ただ、それでも慰謝料に明確な基準を求めるならば「婚姻期間」「不法行為をしていた期間」「反省の意思の有無」が慰謝料額の決定要因になります。しかし、もっとも大きな決定要因は「配偶者の経済力」です。

慰謝料は請求する相手の経済力に依存する

本来、慰謝料とは精神的な損害に対する賠償を意味します。ですから、この原則に従うならば「慰謝料とは精神的な損害が大きければ大きいほど賠償金額も大きくなる」となりますが、現実は違います。

賠償金額は、苦痛の大きさではなく、苦痛を与えた「配偶者の経済力」に大きく依存します。言い方を変えるならば、「経済力の小さい相手から受けた大きな精神的な損害」よりも「経済力の大きい相手から受けた小さな精神的な損害」のほうが慰謝料が多くもらえるのです。

かなり古い話になるのですが、ある日本人メジャーリーガーが元タレントである奥さんとの離婚の際、「慰謝料5億円が高額過ぎる」などと報道されたことがありました。しかし、年俸だけで5億近くの金額を稼ぎ、6年46億円でチームと入団契約を結ぶような、収入の次元が違う男性が慰謝料を払うならば、5億円の慰謝料も高すぎるという訳ではないのです。

慰謝料支払いの原則「無い袖は振れない」

続いて苦痛を与えた配偶者が無職や専業主婦やフリーターのような「経済力の小さい相手」について解説します。答えはシンプルです。慰謝料をもらう事はほぼ不可能です。いわゆる、「無い袖は振れない」というものです。

結局、「慰謝料を支払うべき人であっても、最低限度の生活レベルを維持するための生活費を差し押さえることは不可能」、「お金がないから支払いできませんと居直る事は可能」ということです。つまり、精神的な苦痛がどれだけ大きくてもお金がない人からは慰謝料がもらえないのです。

精神的な苦痛の代償としての慰謝料の金額が苦痛を与えた人の経済力の多寡によって決定される慰謝料の世界は、被害者の救済という意味では不完全なシステムと言えます。

ですから、受け取れる金額が不透明、そして、受け取れないケースまで存在する慰謝料をあてにして浮気調査をしてはいけないのです。

タイトルとURLをコピーしました